観音寺市議会 2022-09-08 09月08日-02号
まず最初は、法定外公共物の管理についてであります。 法定外公共物とは、道路や河川などの公共物のうち、道路法、河川法、海岸法などの管理に関する法律の適用、または準用を受けないものを言います。一般的には、里道、あぜ道とか水路などでありますが、その多くは昔から農道や農業用水路として地域住民によって作られ、公共に供されていたもので、かつては国有地に分類をされていました。
まず最初は、法定外公共物の管理についてであります。 法定外公共物とは、道路や河川などの公共物のうち、道路法、河川法、海岸法などの管理に関する法律の適用、または準用を受けないものを言います。一般的には、里道、あぜ道とか水路などでありますが、その多くは昔から農道や農業用水路として地域住民によって作られ、公共に供されていたもので、かつては国有地に分類をされていました。
その下、法定外公共物管理事業。特別法の規定を受けない水路、道路などの法定外公共物の管理を行う事業で、予算額374万円。委託料、境界確定、地図修正等に伴うシステムの修正と保守に対する業務委託料374万円です。 99ページ下段になります。漁港単独県費補助事業。県補助事業を活用し施設改修を行い、高潮などの被害から背後集落を防護し、安全安心のまちづくりを目指すもので、予算額3,240万円。
だけど消せる、との発言は、地図訂正申出書の訂正理由である、存在しない水路表記がされている、という理由と矛盾するのではないかについてでございますが、御指摘の本市職員の発言は、第14条地図上に水路状の表記がされており、また、現地に水路状の土地があったとしても、旧公図上に法定外公共物である水路が存在しない、すなわち水路状の土地が民有地と考える場合であれば、地図訂正申出に応じるといった趣旨でありますことから
さらに、用途廃止した法定外公共物である土地の売却の際、不動産鑑定を取っているのかとの質疑に、鑑定料が高くつく場合があり、路線価を参考に国が示している計算方法に基づき算出しているとの答弁がありました。 次に、諸収入のうち、総務費雑入の収入未済額は駐車場互助会の未納分かとの質疑に、そのとおりであり、令和2年度において全額納入されているとの答弁がありました。
本案は、法定外公共物の使用料に係る区分・額等について所要の改正を行うものであります。 委員より、使用料の設定基準について当局の説明を求めたところ、当局からは、公共物を広範囲に使用する場合の使用料区分を既に設けている県内自治体の状況を踏まえた上で、同水準の使用料に設定しているとの説明がありました。
◎川西清博総務部長 議長──総務部長 ○大賀正三議長 総務部長 ◎川西清博総務部長 ファミリープールの跡地活用の現状についてでありますが、令和元年9月議会でも御質問いただき、答弁いたしました跡地の有効な活用のための基本的部分の整理、準備として、道路や農道水路などの法定外公共物の整備、土地の面積の再確認などの業務を行っております。
法定外公共物の使用料に係る区分・額等について所要の改正をいたしたく、本案を提出いたすものであります。 議案第24号は、坂出市幼保連携型認定こども園条例の一部を改正する条例制定についてであります。 坂出市就学前施設再編整備方針に基づき、令和3年度から坂出市立松山幼稚園と坂出市立松山保育園を統合して、坂出市立松山こども園を設置いたしたく、本案を提出いたすものであります。
法定外公共物の維持管理体制についてお尋ねいたします。 まず、法定外公共物とは、道路法、河川法、下水道法、海岸法等の法令の適用または準用なく、かつ登記上私権が設定されていない公共物のことを言います。具体的には、里道、普通河川、水路、ため池等や附属する堤塘がこれに当たります。通常、法定外公共物は、いずれも公図上に地番が付されていない、すなわち登記されていないことが要件であります。
そのためには、まず道路や水路・農道などの法定外公共物の整備、土地面積の再確認、そして土地評価額や建造物の解体費用など、ファミリープールを活用するための基本的な部分の整理を早急に行っていくこととしております。 以上です。 ◆4番(五味伸亮議員) 議長──4番 ○大矢一夫議長 4番 ◆4番(五味伸亮議員) ありがとうございます。
まず、法定外公共物の維持管理について伺います。 法定外公共物とは、道路法・河川法等の適用を受けない里道・水路・普通河川等に使用されている財産のことを指しますが、地方分権一括法の施行に伴って改正された国有財産特別措置法により、現実に道路や水路としての機能を有しているものについては、平成17年──2005年3月31日までに国から市町村に無償譲与されました。
高松市墓地公園条例の一部改正について 議案第22号 高松市福岡会館条例の一部改正について 議案第23号 高松市木太北部会館条例の一部改正について 議案第24号 高松市隣保館等条例の一部改正について 議案第25号 高松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 議案第26号 高松市職員退職手当支給条例の一部改正について 議案第27号 高松市事務分掌条例の一部改正について 議案第28号 高松市法定外公共物管理条例
高松市墓地公園条例の一部改正について 議案第22号 高松市福岡会館条例の一部改正について 議案第23号 高松市木太北部会館条例の一部改正について 議案第24号 高松市隣保館等条例の一部改正について 議案第25号 高松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 議案第26号 高松市職員退職手当支給条例の一部改正について 議案第27号 高松市事務分掌条例の一部改正について 議案第28号 高松市法定外公共物管理条例
高松市墓地公園条例の一部改正について 議案第22号 高松市福岡会館条例の一部改正について 議案第23号 高松市木太北部会館条例の一部改正について 議案第24号 高松市隣保館等条例の一部改正について 議案第25号 高松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 議案第26号 高松市職員退職手当支給条例の一部改正について 議案第27号 高松市事務分掌条例の一部改正について 議案第28号 高松市法定外公共物管理条例
高松市墓地公園条例の一部改正について 議案第22号 高松市福岡会館条例の一部改正について 議案第23号 高松市木太北部会館条例の一部改正について 議案第24号 高松市隣保館等条例の一部改正について 議案第25号 高松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 議案第26号 高松市職員退職手当支給条例の一部改正について 議案第27号 高松市事務分掌条例の一部改正について 議案第28号 高松市法定外公共物管理条例
高松市墓地公園条例の一部改正について 議案第22号 高松市福岡会館条例の一部改正について 議案第23号 高松市木太北部会館条例の一部改正について 議案第24号 高松市隣保館等条例の一部改正について 議案第25号 高松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 議案第26号 高松市職員退職手当支給条例の一部改正について 議案第27号 高松市事務分掌条例の一部改正について 議案第28号 高松市法定外公共物管理条例
高松市墓地公園条例の一部改正について 議案第22号 高松市福岡会館条例の一部改正について 議案第23号 高松市木太北部会館条例の一部改正について 議案第24号 高松市隣保館等条例の一部改正について 議案第25号 高松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 議案第26号 高松市職員退職手当支給条例の一部改正について 議案第27号 高松市事務分掌条例の一部改正について 議案第28号 高松市法定外公共物管理条例
高松市墓地公園条例の一部改正について 議案第22号 高松市福岡会館条例の一部改正について 議案第23号 高松市木太北部会館条例の一部改正について 議案第24号 高松市隣保館等条例の一部改正について 議案第25号 高松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 議案第26号 高松市職員退職手当支給条例の一部改正について 議案第27号 高松市事務分掌条例の一部改正について 議案第28号 高松市法定外公共物管理条例
それでは、最初に、法定外公共物──里道・水路の管理・改修のあり方についてお伺いいたします。 2000年4月1日施行の地方分権一括法に基づき、機能を有している全ての法定外の公共物が、2005年3月31日までに地方自治体に無償譲渡されていますが、法定外公共物の維持管理については、現在、それぞれの地区の土地改良区や地域住民が行っているのが現状です。
続きまして、法定外公共物の扱いについてお尋ねいたします。 現在は、従来より官地と言われておったものが、法定外公共物というふうに名前が変わっております。現在の法定外公共物について、法定外公共物が国からの移管時期等々について現在どのようになっているのか、お尋ねいたします。
○4番(豊嶋 浩三君) 今、おっしゃっていただいたとおり、里道というのは道路法とか河川法などの管理に関する特別法の適用外でありますので、いわゆる法定外公共物となって町の所有物であります。しかしながら、里道・水路というのは古くから地域に密着した形で大切に共用しておるということが今まで続いております。